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公共の法律相談をしない理由 2012/5/18
弁護士に法律相談をしたら相談料をぼられそうと思う方がいるかも知れないが、無料法律相談は広く行われている。
横浜では区役所、市役所、県庁の法律相談が無料相談の代表格だが、その他にも色々とある。10年ほど前までは私も無料相談をやっていたが、今はやっていない。
無料相談で一番多いのは離婚の相談である。 「旦那と離婚をしたいのだが、旦那がウンと言ってくれない、どうしたら良いか」
という相談内容で、回答は家庭裁判所に行き調停を申し立てるである。 具体的な手続や養育費、慰謝料の一般的な説明を簡単にして終わることが多い。
このような相談は確実に役に立っているのだが、おかしな相談も多い。
例えば「国会で私(相談者)と某有名女優と結婚することが議決されたのだが、私は某有名女優とは結婚したくない。どうしたら良いか」というような相談もある。
法律相談であるから、回答は法律的でなければならない。あなたは頭がおかしいなどとは絶対に言ってはいけない。
回答としては「国会の議決だけでは結婚はできない。両性の合意があって、役所に婚姻届を出さなければ婚姻は成立しない。婚姻届が役所に出されたら戸籍に表示される。その時点で婚姻無効の訴訟をしたら良い」ということになる。
こうした相談は良いほうである。本人訴訟の分厚い資料を持ち込んで、20分位の相談時間で全部読んで、準備書面の書き方を教えて欲しいという方もいる。相手の弁護士が嘘をついて訴訟で負けたので、相手の弁護士を刑事告発したい等々無理な相談もある。そして、そうした相談者ほど弁護士に依頼を強く求めるのである。
「受任して下さい」「受任できません」の押し問答が延々とつづき、役所の職員が「もう、時間ですから」と相談室に入ってくることもある。
弁護士になってから公共の無料相談を長い間やっていたが、10年ほど前から役に立っているというよりも、むなしく、疲れると思うことのほうが多くなった。今は一切、やっていない。
これまでの電脳雑記帳
新着情報
NEW H24.2.10
人身傷害保険新判例(京都地裁平成23年6月3日)
人身傷害保険の支払が先行、その後、損害賠償訴訟が行わfれた場合、人身傷害保険については訴訟基準差額説をとる判例が多い。だが、順序が逆の場合はどうなるのか。その場合は訴訟基準ではなく、人身傷害基準によるとする見解があり、どちらかというと後者の考え方が普通だと思う。だが、上記判例は訴訟基準差額説をとった。控訴事案であり、訴訟で使えるか否かは不明であるが、興味ある判例なので紹介しよう(自動車保険ジャーナルNo.1862)。
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