|
弁護士報酬について
平成16年4月1日から弁護士報酬規程が変わりました。
これまでは弁護士会が決めていたのですが、個々の弁護士が自由に決めることができるようになったのです。
しかしながら、当事務所では従来の弁護士報酬規程の基準を踏襲することにしております。以下の説明は過去の依頼者に対する説明と同じものであり、当事務所の報酬は平成16年4月1日以降も従来と同じてす。
1 相談料
1万円です。
相談時間としては1時間ですが、超過しても超過料金はありません。また、相談の場で依頼と言うことでしたら相談料は頂きません。
2 着手金と報酬金
弁護士報酬はこれから弁護士として仕事を始める際に頂く着手金と仕事が終わった後に頂く報酬金があります。着手金と報酬金の合計は経済的な利益により決まります。
着手金、報酬金がそれぞれ経済的利益により決まるのではなく、着手金と報酬金の合計額が経済的利益により決まるという点にご留意下さい。
3 着手金の額について
着手金は5万〜30万円の範囲で決めることにします。
但し、被害者の方の事情により着手金を頂かない場合もありますので、依頼の際はその旨をお話下さい。
着手金の目安は以下の通りです。
死亡事案 10万円〜20万円
1級〜6級までの後遺障害事案 20万円〜30万円
7級以下の後遺障害事案 10万円
なお、増額がない場合でも着手金は返還しませんのでご注意下さい。
一旦、弁護士に依頼をして着手金を払ったものの、弁護士の方針に不満であるなどの理由で依頼を取りやめる場合には着手金は全額返還します。
4 経済的な利益とは
A 損保側が示談案を提示していた場合
示談案からアップした額(解決額)が経済的な利益となります。損保が500万円を提示していたが弁護士が受任して1500万円で解決した場合、1000万円が経済的な利益と言うことになります。なお、判決で終了した場合は、解決額は遅延損害金も含んだ額です。
B 損保が示談案を提示していない場合
解決額から自賠責の被害者請求をして得られる額を差し引いたものです。
例えば、死亡事故で5000万円で解決をした場合、3000万円は被害者請求をして得られると言うなら、経済的利益は2000万円と言うことになります。
また、被害者が被害者請求をして、損保側から示談案の提示が無い段階で受任した場合、解決額そのものが経済的利益となります。
異議申し立も受任して等級がアップした場合は、異議申し立てをする前の等級の自賠責保険金額を控除することになります。また、等級がアップする前の損保側の示談案が経済的利益算定の基礎となります。
C 訴訟と示談で異なるか
基準はすべて経済的利益のみです。訴訟、示談、紛争処理センター、調停、日弁連交通事故相談センターすべて、同じです。
D 被害者請求について
自賠責保険から支払われた額の3%
被害者請求を受任した場合はの上記額の手数料を請求します。事件の依頼事項の中に被害者請求が含まれている場合は上記手数料と通常の報酬を加えた額
となります。
なお、被害者請求は通常は被害者又は遺族の方、ご自身にやって頂いておりますが、依頼をしたいと言うことでしたら、受任を致します。
E 実費について
訴訟の際の印紙代等、実費については着手金、報酬金とは別に頂くことになります。
交通費、日当、カルテ、刑事記録の謄写代、刑事記録のコピー代等の細かい実費は基本的には請求をしません。ただし、工学鑑定等、実費として数十万円を要するような場合は別途、請求を致します。
5 当事務所の報酬金の頂き方
示談成立、判決が確定したならば、まず、弁護士の口座ではなく、被害者(遺族)本人の銀行口座に損保から振り込ませる形をとります。
被害者(遺族)の口座に振り込まれたことを確認して頂いた後に報酬金を支払って頂くことになります。
※なお、通常は損保が損害賠償金等を弁護士口座に入金し、弁護士が報酬を差し引いて被害者(遺族)に支払うという方法がとられております。しかし、この方法は過去において様々な
問題を生じさせており(報酬額のトラブルで弁護士が損害賠償金をいつまでも支払わないなど)、私は原則として被害者(遺族)の口座に入金させるという方法をとっております。
6 着手金+報酬金の具体的な額
下記の表は経済的利益の額に対する着手金+報酬金の合計額について大まか関係を知りたいと言う方に作りました。
下記の表の通り、着手金20万円で経済的利益が1000万円となった場合、報酬金は157万円(=177万−20万)となります。
また、以下は消費税を含んだ額です。
現在、弁護士の様々なHPがあり、弁護士費用が掲載されておりますが、着手金+報酬金のトータルの額は他の弁護士に比べて低いということはありませんのでご留意下さい。
私は平均的、標準的な額と考えております。
なお、注意して頂きたいのは判決で認められる弁護士費用と実際の弁護士報酬との違いです。
判決で弁護士費用は損害額の約1割が認められますが、それは慰謝料や逸失利益のような損害として認められる額であり、依頼者と弁護士との契約による報酬とは別個の性格のものです。従って、判決で弁護士費用として認められた額と実際の弁護士報酬との間には違いが生じます。
実際の報酬は判決で認められる弁護士費用よりも通常は多額になります。
| 経済的利益 |
着手金と報酬金の合計額 |
| 200万円 |
48万円 |
| 500万円 |
102万円 |
| 1000万円 |
177万円 |
| 1500万円 |
252万円 |
| 2000万円 |
327万円 |
| 2500万円 |
402万円 |
| 3000万円 |
477万円 |
より詳しい表
7 控訴の場合
追加の着手金、報酬金は生じません。
報酬はあくまで、表(経済的利益)によって決めます。地裁で解決しても高裁で解決しても報酬算定の基準が変わることはありません。
但し、控訴する場合、印紙代が必要になりますのでその実費は頂きます。
8 交通事故紛争処理センター等から訴訟に移行した場合
示談、紛争処理センター、日弁連の示談斡旋等から訴訟に移行する場合がありますが、追加の着手金、報酬金は生じません。あくまで経済的利益により決めます。
|